国民年金の任意加入期間に任意加入していなかったために、障害基礎年金等の受給権を有していない障がい者の方が、請求により受けることができる給付金です。
注:ここにいう障がい者とは、国民年金法で定められた障害等級の1・2級に該当する方。
■申請期日・時期
65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。次のことを調査のうえ各区役所区民課へご相談ください。
・障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)
・現在の状態が障害年金の障害等級に該当するか主治医に相談しておいてください。
注:請求者および配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳、障害者手帳(お持ちの方のみ)、
当時の学生証等をご持参ください。
■対象
(1)平成3年3月以前の任意加入対象であった学生(現在の学生納付特例の対象校とは異なります)
(2)昭和61年3月以前の任意加入対象であった、厚生年金などの被用者年金等に加入していた方の配偶者
(1)または(2)に該当する方で、任意加入していなかった期間内に初診日がある方
■手続きなどに必要なもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課でご相談の際、必要書類をお伝えします。
■申請窓口
各区役所区民課
■お問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
・熊本西年金事務所(電話:096-353-0142) |